シニア人材が活躍する職場づくり 労務トラブル事例と予防策
わが国の全就業者数における60歳以上の就業者の割合は徐々に増加しており、2024年には22.0%となっています。
人手不足の状況下で、企業における高齢者の活躍機会はますます増えると予想されます。一方で労災事故における高年齢者の割合も増加しており、改正労働安全衛生法により、2026年4月から高齢労働者の防災対策が新たに企業の努力義務となります。
労務トラブル事例
シニア人材について発生している、または想定される労務トラブル事例を見ていきましょう。
(1) 労働災害
先述のとおり、シニア人材の労働災害発生率は60歳以下よりも高く、加齢に伴う様々な機能の低下によるものが多くなっています。具体的には、「蛍光管を交換するために脚立を用いて作業する際、ステップを踏み外し落下した」、「工場の作業場で水をまいて清掃していたところ、濡れた床で足をすべらせ転倒した」、「商品の陳列作業中に、何もないところでつまずき転倒した」などの事例が報告されています。このような労働災害を防ぐためには、特にシニア人材に向けた対策が必要と考えられます。
(2) 有期雇用契約の管理
多くの会社では、60歳あるいは65歳を定年年齢と定めています。そして定年後のシニア人材については、1年単位の有期雇用契約により継続雇用するケースが多くなっています。この有期雇用契約については、更新を繰り返し継続雇用期間が5年超になると労働者側に「無期契約転換申込権」が発生します。そして、会社が特段の対策をしないまま、当人が無期契約転換を申し込んだ場合には、すでに定年年齢を過ぎていることから、定年が発生しないということになります。すなわち、自己都合退職など定年以外の退職に該当するか、解雇する以外には雇用契約を終了できなくなります。この点は会社にとってのリスクと考えられます。
(3) 知識・経験の陳腐化
ITやDXなどの技術進歩により、シニア人材が蓄積してきた知識・経験が従来のままでは通用しない状況が多くなってきています。その結果として、現状の業務についてこられず職場に貢献できないケースや、自分のやり方にこだわることで若手社員とハレーションを起こすケースなどが発生する可能性があります。
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(出典:MSコンパス>ビジネスニュース>シニア人材が活躍する職場づくり(2)労務トラブル事例と予防策)



