三井物産・企業リスクプロテクション協議会

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小規模事業場におけるストレスチェック義務化対応のポイント

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改正労働安全衛生法の成立により、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェック実施義務化が決定されました。
小規模事業場におけるストレスチェックでは、従業員のプライバシー保護や実効性の観点から原則として外部機関への委託が推奨されています。

本稿では、厚生労働省より公開された実施マニュアルを基に、小規模事業場におけるストレスチェック義務化対応のポイントを解説します。

小規模事業場におけるストレスチェック実施義務化の背景

2025年5月に改正労働安全衛生法が成立し、労働者数50人未満の事業場(以下、「小規模事業場」という)におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
また、2028年6月10日付官報(号外第128号)により、施行日は2028年4月1日であることが示されました。
これは、従来努力義務とされていた小規模事業場においても、メンタルヘルス対策を実効的に進める必要があるとの国の判断に基づくものです。

ストレスチェック制度は、労働者に自身のストレスの状態に気づくきっかけを与え、必要に応じて医師による面接指導や職場環境改善につなげることを目的としており、2015年12月1日より50名以上の事業場においては既に実施が義務付けられています。

今回、小規模事業場へ実施義務が拡大された背景には、図1のとおり精神障害の労災支給決定件数が増加傾向にある中で、小規模事業場では、メンタルヘルス対策やストレスチェックの実施率が十分とはいえない状況があります。


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(出典:MSコンパス>ビジネスニュース>小規模事業場におけるストレスチェック義務化対応のポイント)


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