著作権者が分からない作品、使っても大丈夫?許可が取れないときの解決策は?
著作権は、イラストや写真、小説や音楽などの様々な作品や実演など(以下「著作物」という。)に発生する大切な権利であり、他人の著作物を利用する際には、権利者に許諾を得ることが原則です。
しかし、中には権利者が誰なのか分からなかったり、連絡が取れなかったりするケースもあります。
そのようなときに活用できるのが、令和8年(2026年)4月から運用を開始した「未管理著作物裁定制度」です。
「著作権者不明等の場合の裁定制度」に加えて新たに設けられました。
制度の申請要件を満たした上で申請し、文化庁長官による決定(裁定)を受け、権利者への対価(補償金)を支払うことで、適法に著作物を利用できるようになります。
1.「未管理著作物裁定制度」とは
未管理著作物裁定制度の概要
イラストや写真、小説や音楽、動画など、世の中には多くの作品やコンテンツが公開されています。
こうした著作物について、「きちんと許諾を取り、使用料も支払った上で利用したい」と希望する人がいるにもかかわらず、「利用ルールも問合せ先も明記されていない」、「権利者の所在や連絡先が分からない」といった理由から利用を諦めるケースがあります。
未管理著作物裁定制度は、「著作物をこう使ってほしい」、「使ってほしくない」といった利用に関する権利者の意思が確認できない場合に、文化庁長官の決定(裁定)を経て、比較的簡素な手続きで著作物を利用できるようにする仕組みです。
裁定を受けた後、利用者は補償金を支払うことで、著作物を適法に利用できるようになります。
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(出典:政府広報オンライン>社会・制度>社会・制度(その他)>著作権者が分からない作品、使っても大丈夫?許可が取れないときの解決策は?https://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11496.html)



